今話題の国会議員に支給される文通費と混同されがちな、
地方議員の政務活動費との違いを記載します。
国会議員
名称 文書通信交通滞在費
支給額 月額100万円(非課税)
使途報告 報告・公開義務なし。領収書不要
地方議員(例・取手市議会)
名称 政務活動費
支給額 年額10万円
使途報告 政務活動と認められる証拠書類の提出や、領収書の添付等、厳しく規定されている。
※収支報告書・領収書を市ホームページで公開しています。
平成31年度政務活動費収支報告書・領収書等
※各地方議会で支給額・使途報告の方法に差異あり。